高額療養費は月あたりの合計金額が高額の場合、自己負担限度額以上は免除されるものです。
手術、入院一件換算ではないため、月またぎの場合、自己負担限度額に達しない可能性があります。
自己負担額はいくらか? 標準報酬月額の確認を
自己負担限度額は標準報酬月額によって変わります。
自己負担限度額は表をみると、標準報酬月額26万円以下は57,600円 28〜50万円までは80,100円となります。
給料が高いほど、自己負担額も多くなります。

支払い合計金額ではなく自己負担額をチェック
高額療養費として申請できるのは支払い合計金額ではなく、自己負担額です。
自己負担額は会計明細に記載があります。

標準報酬月額が24万円なら自己負担限度額は57,600円なので、9,670円の払い戻しが健保からあります。
28万~50万円の場合は限度額が80,100円なので、全額自己負担ですね。
外来はひと月合計21000円以上は合算可能
高額療養費というと手術が思い浮かびますが、一般外来も合算可能です。
ただし、合計21,000以上から合算可能となります。
個人的には納得できませんがそういう決まりです。。。全額合算させてくれよ。
月またぎ入院の場合
私の場合、2023年1月29日入院 30日手術 2月1日退院でした。 月またぎですね。
この場合、2月1日の金額は高額療養費の対象にはなりません。悔しいです。
1月の外来通院、入院前の検査も21000円に満たないので合算できませんでした。
1万円損した気分です。

療養救済金、療養保証金の確認を
その他の保証としては、保険負担額(3割部分)が30,010円以上の場合に療養救済金があります。
会社に問い合わせてみましょう。
今回は以上です。
