高額療養費 月またぎ入院は要注意

高額療養費は月あたりの合計金額が高額の場合、自己負担限度額以上は免除されるものです。

手術、入院一件換算ではないため、月またぎの場合、自己負担限度額に達しない可能性があります。

目次

自己負担額はいくらか? 標準報酬月額の確認を

自己負担限度額は標準報酬月額によって変わります。

標準報酬月額は通常、毎年7月1日に算出します。算出の根拠となるのは、その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額。この場合の給料には、基本給のほか、残業手当や家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当などが含まれます。一方、ボーナス(年3回以下の場合)や臨時的なインセンティブ、お祝い金などは含まれません。 
参照:標準報酬月額とは?決め方や社会保険料との関係をわかりやすく解説 |OBC360°|【勘定奉行のOBC】

自己負担限度額は表をみると、標準報酬月額26万円以下は57,600円 28〜50万円までは80,100円となります。

給料が高いほど、自己負担額も多くなります。

高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

支払い合計金額ではなく自己負担額をチェック

高額療養費として申請できるのは支払い合計金額ではなく、自己負担額です。

自己負担額は会計明細に記載があります。

標準報酬月額が24万円なら自己負担限度額は57,600円なので、9,670円の払い戻しが健保からあります。

28万~50万円の場合は限度額が80,100円なので、全額自己負担ですね。

外来はひと月合計21000円以上は合算可能

高額療養費というと手術が思い浮かびますが、一般外来も合算可能です。

ただし、合計21,000以上から合算可能となります

個人的には納得できませんがそういう決まりです。。。全額合算させてくれよ。

月またぎ入院の場合

私の場合、2023年1月29日入院 30日手術 2月1日退院でした。 月またぎですね。

この場合、2月1日の金額は高額療養費の対象にはなりません。悔しいです。

1月の外来通院、入院前の検査も21000円に満たないので合算できませんでした。

1万円損した気分です。

療養救済金、療養保証金の確認を

その他の保証としては、保険負担額(3割部分)が30,010円以上の場合に療養救済金があります。

会社に問い合わせてみましょう。

今回は以上です。

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この記事を書いた人

HSP、多汗症に悩まされる。仕事をがんばるも適応障害となり休職。現在も復職した会社で就業中。復職は果たすが元通りの体調とはいかず、人間関係がストレスの種。親知らずの抜歯で入院とトラブルが絶えない30代。なにもかも面倒、髪を切るのも面倒でセルフカットに目覚める。
社会の理不尽、人間不信をこじらせる。ネットの情報もあてにならない為、自分の経験したことをこのブログで記していきます。誰かに届け。

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